古物商許可の申請手続き代行

古物商許可の申請手続き代行

行政書士が、古物商許可の申請手続きを代行いたします。
古物商許可は、リサイクルショップや中古自動車販売店などを営業する際に必要です。
また、遺品整理業を営む場合は、
事業内容にもよりますが、
「古物商許可」と「「一般廃棄物収集運搬業の許可」
一方又は両方が必要になると思われます。

  1. 出張相談いたします(来所不要。青森市内7,000円~)
    当事務所は、お客様と面談し、お話をうかがったうえで手続きを進めます。
    面談せずに郵送だけで手続きを終える事はいたしておりません。
    ご相談は、こちらからお伺いいたします。
  2. 書類の収集代行いたします
    当事務所は、古物商許可申請に必要な書類を、お客様に代わって集めます。
    そのため、お客様が行政機関を何か所も回る必要は無くなります。

お問い合わせ

許可を受けられない方

下記の事項(欠格事由)に該当する方は、古物商許可を取得できません。 ご依頼前に確認願います。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(古物営業法違反、背任、遺失物横領、盗品等の買い取り等)により罰金の刑に処せられてから、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、五年を経過しないもの
  5. 許可の取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から五年を経過しないもの
  6. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  7. 法人で、役員のうちに上記1.から5.までのいずれかに該当する者がある

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許可取得後の注意点

  1. ホームページを利用した古物営業(古物営業法12条)
    ホームページを作成する場合、古物営業法等に基づいて、必要事項を必ずホームページに掲載しなければなりません。 当事務所では、ホームページを活用して古物営業される方のために、必要事項を掲載しているかどうかのチェックも行なっております。
  2. 相手方の確認(古物営業法15条)
    古物の買い取り等を行う場合、相手方の住所、氏名、年齢、職業を身分証明書等により確認する必要があります。それを怠ると、営業停止などの処分につながります。 相手方の確認は、盗品等が流通しないように予防するために義務付けられています。
  3. 取引の記録義務(古物営業法16条)
    古物の買い取りや売却をする場合、取引を帳簿等に記録しなければなりません。 取引の記録義務は、古物の購入元や販売先を明らかにして、盗品等の混入防止や犯罪による被害の回復を図るために、義務付けられています。
  4. 不正品の申告(古物営業法15条3項)、品触れ(古物営業法19条)
    取り扱う古物が不正品である疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。 「品触れ」とは、警察本部長等が盗品等の発見のために、古物商に対して被害品を通知し、その確認・届出を求めるものです。品触れに記載されている古物が持ち込まれる等した場合、直ちに警察官に届出をしなければなりません。

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古物の種類

番号 種類 備考
1 美術品類  書画、彫刻、工芸品等
2 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
3 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類
4 自動車 その部分品を含む
5 自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含む
6 自転車類 その部分品を含む
7 写真機類 写真機類、光学器等
8 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10 道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音器用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
11 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
12 書籍  
13 金券類 商品券、乗車券、郵便切手等

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古物商許可申請手続きの流れ

手続きの大体の流れです。事情により順番が前後する場合がございます。
許可取得前に、古物の買い取り等を行うと、無許可営業となり違法です。

  1. 出張相談の予約
    お問い合わせフォーム
  2. 出張相談(こちらからお伺いいたします)
    (要事前予約。土曜・日曜・祝日対応。青森市内7,000円~。依頼後の相談は無料)
    相談の際にご用意していただくものは、
    身分証明書コピー、認印、
    • なるべく営業場所を借りる前の出張相談をお願いいたします
      (営業場所を既に借りている場合は賃貸契約書コピー)
    • 法人の場合は定款(コピー可)
    出張相談にてお話を聞いた後に見積書を作成する場合がございます。
  3. 見積書の作成(無料)、ご依頼
    ご依頼前に、欠格事由に該当しないかどうか、ご確認下さい。
    見積書の作成(無料)は、相談内容により数日かかる場合がございます。
    ご依頼後にキャンセルされる場合、途中までの料金が発生します。
    許可取得前に古物の買い取りを行っている場合は違法となりますので、依頼をお断りいたします。店舗を借りる場合、許可取得までの間の家賃が発生しますので、計画的に資金繰りを考えておく必要があります。
    許可取得後に在庫を増やすことになるので、古物の買い取り資金を準備しておく必要があります。
  4. 着手金と実費の請求、お支払
    入金確認後に手続き着手いたします。 着手金は報酬の5割です。実費と併せて請求いたします。
  5. 書類の収集代行
    当事務所が申請に必要な書類を収集代行するため、お客様が行政機関を回る必要はありません。 収集代行する書類は三点。
    ①住民票の写し(市町村。本籍記載のもの。「住民票の写し」とは原本の事)
    ②市町村長が発行する、成年被後見人等に該当しない旨の身分証明書(市町村)
    ③成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書(法務局)
  6. 打ち合わせをしながら手続きを進めていきます。
    上記収集代行した書類三点に加えて、以下の書類が必要です(個別事情により変わります。申請者分と管理者分が必要)。
    ・許可申請書 ・略歴書(最近五年間の略歴を記載)
    ・誓約書 ・営業場所となる建物の所有者の承諾書
    ・ホームページを利用する場合、URL使用権原を証明するもの
    ・法人の場合は定款
  7. 申請書類の提出 (当事務所が申請書類の提出代行)
  8. 審査、許可証の交付、料金のお支払い

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料金ご案内

料金は個人一名が申請する場合の目安であり、個別事情により変動する場合があります。
ご了承ください(法人申請の場合は変更になります)。
管轄が青森警察署以外の場合、料金が変わります。出張相談料は別途かかります。
新たに法人を設立したうえで申請する場合、法人設立費用が別途かかります
(株式会社約30~40万円、合同会社10~15万円)。

項目 金額 備考
出張相談 7,000円 旧青森市
報酬(1号許可) 40,000円 うち着手金2万円
手数料 19,000円 警察署へ支払います
住民票の写し 200円 青森市で一通取得する場合
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 300円 法務局・一通取得する場合
成年被後見人等に該当しない旨の市町村長の証明書 200円 青森市で一通取得する場合
合計料金の目安 約6万円~ 個別事情による変更あり

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一般廃棄物収集運搬業許可

一般廃棄物の収集運搬業許可について、申請手続き代行いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の詳細はこちらのサイトへ
積み替え・保管なし、旧青森市内の場合です。
一般廃棄物なので、主に家庭用ごみを収集運搬するための許可です。
遺品整理業を始める場合に必要な許可です。
許可の有効期間は2年です(2年ごとに更新手続き)。
下記料金の他、講習の受講料、
許可取得後の車両への許可番号掲載費用、
車両に備え付ける消火器代がかかります。

項目 料金 備考
出張相談 7,000円 旧青森市
報酬 10万円~ 旧青森市の場合
必要書類の収集 数千円 住民票など実費
許可申請手数料 3,000円 実費
車両検査手数料 450円 1台につき
合計 約10万円~ 料金は目安です

お問い合わせ

けいの行政書士事務所  行政書士 慶野 貴大(けいの たかひろ)

〒030-0962 青森市佃(つくだ)2丁目15番8号

電話:017-743-2502 携帯:090-3364-9242

お問い合わせはなるべくメールにてお願い致します。
接客中などの事情により、電話に出られない場合がございます。
※セールス等の電話・メールはお断り致します。

営業時間

平日:8時30分 ~ 17時00分

土・日・祝日は出張相談・メール・電話対応可。
接客中などの事情により、電話に出られない場合がございます。
ただし、出張相談は事前ご予約願います。