公正証書遺言作成サポートのサービス内容
当事務所では、公正証書遺言を作成するお手伝いをしております。
遺言書(公正証書)を作成しておくことで、 家族に面倒な手続きを負担させずに済んだり、ある程度、紛争予防に役立ったりします。
当事務所では、エンディングノートではなく、公正証書遺言の作成をおすすめしております。
当事務所は行政書士事務所であり、公証人役場ではありません。
公正証書遺言の作成サポート主な業務内容
①戸籍謄本などの収集代行
公正証書遺言を作成するには、戸籍謄本等を揃えなければなりません。
当事務所では、戸籍謄本等を、お客様に代わり収集いたします。
固定資産税評価証明書などその他の書類も、お客様に代わって代行いたします
(一部お客様自身が揃えなければならない書類もございます)。
②遺言の文案作成
お客様と打ち合わせをして、遺言の内容を一緒に考えます。
公正証書にする場合は、公証人との打ち合わせも必要になります。
当事務所はお客様に代わって、公証人との打ち合わせを行います。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、厳格な手続きにしたがって、公証人が作成する遺言です。
当事務所は行政書士事務所であり、公証人役場ではありません。
自筆証書遺言は、本人が遺言の全文を自筆して、日付、氏名を書き押印します。「本人が」自筆しなければならないので、行政書士が代筆するわけではありません。
遺言の種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
主な短所 デメリット |
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主な長所 メリット |
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料金の目安 | 実費込で約30~45万円 | 現在承っておりません |
公正証書遺言作成サポートの流れ
公正証書遺言を作成する際の大体の流れ
- お問い合わせ(無料)
Mail(無料):お問い合わせフォーム
電話・メール相談は無料です。電話・メールで大体の相談内容をお知らせください。
出張相談の日時などを決めます。 - 出張相談(有料)
Mail(無料):お問い合わせフォーム
出張相談は青森市内の場合、相談料7,000円となります。
相談の際は、固定資産税の納税通知書、身分証明書コピー等をご用意願います。
見積書の作成は相談後、数日かかる場合がございます。
依頼後の相談は無料です。
面談の際は、必ずご本人と面談する事にしております。
①ご本人に遺言を作る意思があるか
②遺言の意味や効果を理解する能力(遺言能力)があるか
などを確認します。 - ご依頼、受任
ここで、正式なご依頼となり、業務に着手することとなります。
依頼後のキャンセルは、進行状況に応じて、料金を請求いたします - 相続人の調査確定(戸籍収集代行)
お客様に代わり、当事務所が戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。 - 相続財産の調査(財産目録の作成)
固定資産税の納税通知書などを用意して下さい。
預貯金通帳の写し等を拝見いたします。
公証人の手数料は、財産評価額によって定まるため、財産を調査する必要があります。
当事務所が財産目録を作成いたします。財産目録は、当事務所が財産評価をするものではありません。 - どんな遺言にしたいのか聞き取り(打ち合わせ)
ご本人の希望をふまえて、遺言の内容を決めていきます。
この打ち合わせは数度に渡ることもあります。 - 公証人との打ち合わせ
当方が公証人役場へ行って、必要書類(印鑑証明、戸籍謄本など)を確認したり、遺言の内容を詰めたりします。 - ご本人が公証人役場へ行き、公正証書遺言を作成します
公正証書遺言を作成するには、証人2名が必要となります。
公証人への手数料をお支払していただくことになります
公証役場まで行けない方のために、公証人は自宅等へ出張する事もできます。
ただし、公証人が出張する場合、公証人の手数料は割り増しになります。
公証人、遺言者ご本人、証人2人の計4名の日程を調整する必要があります。
遺言執行の流れ
遺言執行者は、相続人の代理人(民法1015条)として、遺言内容を実現するための手続きを行います。遺言執行者は、選任しておいた方が良いと思います。
遺言執行者には未成年者及び破産者はなることができません(民法1009条)。
選任しておくと、家族に相続の面倒な手続きを負担させることなく済みます。 ただし、遺言執行者を選任すると、料金が高額になるというデメリットがあります。
遺言で執行者を指定している場合の遺言執行の流れ
- 遺言者の死亡
遺言執行者を誰にするのかは、本人の生存中に、遺言によりあらかじめ指定します。 - 相続人の調査確定(相続関係図の作成)
戸籍の取り寄せ代行をし、相続関係図を作成いたします。 - 相続人に対し、遺言執行者の就任承諾を通知
執行者は相続人の代理人とみなされます。 - 財産目録の作成
執行にかかる費用は、相続財産から負担します。 - 作成した財産目録を相続人へ交付します
- 相続財産の管理
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。(民法1013条) - 遺言の執行
執行者は預貯金の名義変更等について手続きします。
土地建物の名義変更が必要になる場合、司法書士に連絡いたします(執行者は関与できない)。 - 終了通知
執行者から相続人に対し、遺言の執行が完了した事を通知します。 - 報酬の支払い
執行者の報酬額は、遺言にあらかじめ記載しておきます。
費用が発生している場合は、報酬と費用の合計額をお支払していただきます。
公正証書遺言・費用の目安
作成費用の合計(報酬と実費)は、おおむね30万円~45万円くらいになります。
料金は、①遺言書を作る時、②遺言者(ご本人)がお亡くなりになった時
の2度に分けて請求します。
具体的な金額は、依頼者の事情や遺言書の内容等によって、変わります。
当事務所は行政書士事務所であり、公証人役場ではありません。
項目 | 金額 | 備考 |
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出張相談料(報酬) | 7,000円から | 青森市内の場合 |
遺言書案の作成(報酬) | 約3万円~ | 報酬額 |
戸籍の取り寄せ代行、 相続関係図を作成(報酬) |
約5万円~ | 報酬額 |
財産目録の作成(報酬) | 約2万円~ | 報酬額。財産評価はしません |
公正証書の証人(報酬) | 約2万円~ | 報酬額 2人分 |
遺言執行の報酬 | 約10万円~ | 報酬額。後払い 遺言執行の流れ |
公証人への手数料など | 数万円~ | 実費 |
遺言者の印鑑証明書 (実費) |
200円 | 青森市・一通の場合 |
戸籍・住民票等(実費) | 取得費用 数千~数万円 | 必要数は遺言内容、相続人数の関係による |
不動産登記事項証明書代 (実費) |
数千円~ | 実費 |
固定資産評価証明書代 (実費) |
数百円~ | 実費 |
合計 | 約30~45万円 | 合計額は目安です |