遺産相続・戸籍謄本取り寄せ代行

遺産相続・戸籍謄本取り寄せ代行サポート

当事務所では、遺産相続手続きに必要な戸籍謄本を、お客様に代わり収集いたします。
<どんな時に戸籍謄本等を使うのか>
・亡くなった方名義の預貯金の手続き
・生命保険金の請求など
・車の相続はこちら

相続手続きにおいては、戸籍謄本等を収集するため、役所へ行く必要があります。
例えば、住民票が青森市にあっても、戸籍が青森市役所で取得できるとは限りません。
県外に戸籍謄本がある場合、郵送で取り寄せる必要があります。
当事務所で戸籍謄本等を収集代行するため、お客様が役所手続きをする手間が省けます。

見積額は、「○円から○円くらい」と幅を持たせて提示する場合がありますので、ご了承ください。
戸籍謄本・除籍謄本の数は、取得してみなければわからないためです。

サービス内容・当事務所の特徴

①有料出張相談いたします(予約制。青森市内7,000円)

②戸籍謄本等の収集代行(相続関係図の作成)

相続手続きに必要な戸籍謄本・除籍謄本などを、
行政書士がお客様に代わって、取り寄せます。
戸籍収集の大変さ
誰が相続人になるのかを調査確定し、
相続関係図(相続人を調査確定するための家系図)を作成いたします。
当事務所が代行するため、ご家族の方(相続人)が、
何度も役所へ行かずに済みます。

③弁護士等の紹介 
お客様の相談内容・ご希望に応じて、弁護士などの専門家をご紹介いたします。
相続人の話合いがまとまらない等、調停を検討される方には弁護士を紹介します。
弁護士等の紹介は、お会いした事のあるお客様に限定しておりますので、ご了承下さい。

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戸籍収集の大変さ

戸籍謄本・除籍謄本等を取得するためには、「本籍地」のある市町村へ請求することになります。
「本籍地」というのは住所ではありません。
例えば、
住民票の住所は青森市にあっても、
戸籍謄本は東京都にある、という場合も考えられます。
本籍地のある市町村が近くにあれば、直接窓口へ行き、取得することができます。
ただし、
本籍地が県外にある場合、
直接窓口へ行って戸籍を取得するわけにいかないので、
郵送で取り寄せる事になります。
相続手続きに必要な戸籍謄本を全て揃えるには、時間や手間がかかります。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍謄本等を代行取得し、相続関係図を作成いたします。

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遺産相続手続きの流れ

  1. 被相続人の死亡
    被相続人の死亡により、相続が開始します。
  2. 出張相談の予約
    Mail(無料):お問い合わせフォーム
    電話・メールで大体の相談内容をお知らせください。
    出張相談の日時などを決めます。
  3. 出張相談(有料)
    Mail(無料):お問い合わせフォーム
    相談時には固定資産税通知書・身分証明書コピーをご用意ください。
    出張相談は青森市内の場合、相談料7,000円となります。
    見積書(作成は無料)をお渡しいたします。
    見積書の作成には数日かかる場合がございますので、ご了承下さい。
  4. 見積提示、ご依頼、着手金のお支払い
    ここで、正式なご依頼となり、業務に着手することとなります。
    ご依頼前には見積書を提示いたします。
    ご依頼後のキャンセルは、業務の進行状況に応じて料金を請求いたします。
    相談内容によっては着手金を先にお支払いいただく事もございます。
    依頼後の相談は無料です。
  5. 戸籍謄本の取り寄せ代行
    お客様に代わり、当事務所が戸籍を取り寄せ、相続人を特定し
    相続関係図を作成します(数週間~数ヶ月かかります)。
    戸籍収集の大変さ
  6. 相続人全員の話合い
    相続人全員が話合いをして、誰がどのように遺産を相続するのかを決めます。
    ここで相続人全員の合意ができなければ、手続きは進められません。
  7. 遺産分割協議書の作成
    相続人全員の話合いでまとまった事を、文書にします。
    遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
  8. 銀行預金手続きや土地建物の名義変更手続き
    お亡くなりになった方の預貯金手続き等をします。
    土地建物の名義変更手続き(相続登記)は司法書士に取り次ぎいたします。

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相続放棄

家族(相続人)が借金を残して死亡したとします。
何も手続きをしない場合、配偶者や子が借金を引き継いでしまいます。
借金を引き継がないようにするためには、
「相続放棄」という手続きをした方が良いでしょう。
相続放棄の手続きは、
「自己のために相続の開始があった事を知った時から三箇月以内」
にしなければなりません。
相続放棄をすると、以下の効果が生じます。
①借金(マイナスの財産)を引き継がない
②預貯金など(プラスの財産)を相続できない
相続放棄については、当事務所が司法書士に連絡、取り次ぎいたします。

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料金ご案内

出張相談料のご案内です。
相談のみのご利用も可能です。

出張地域 相談料 備考
青森市 7,000円 浪岡地区含む
平内町 7,000円  
野辺地町 8,000円
黒石市 8,000円
旧五所川原市 8,000円 金木・市浦除く
旧弘前市 8,000円
外ヶ浜町 8,000円 蟹田地区
今別町 8,000円

料金は目安であり、個別事情により変動する場合がございます。
「備考」欄に記載されている「報酬」は当事務所がいただく料金です。
「実費」は行政機関等へ支払う手数料や税金という意味です。
一例として相続税がかからず、土地建物が自宅のみ、相続人数が少ない場合の料金です。
個別事情により金額は変更になる可能性がございます。
ご依頼前に見積書は提示いたします。ただし、詳しい話を聞かなければ見積額は確定できません。
土地建物の名義変更は司法書士業務であるため、当方から司法書士に取り次ぎします。

項目 料金 備考
出張相談料 7,000円~ 報酬。青森市内の場合
相続関係図の作成
戸籍の取り寄せ代行
約3~5万円 報酬
戸籍謄本等の手数料 約数千円~数万円 実費
遺産分割協議書の作成 約3万円 報酬
司法書士分の報酬 数万円 土地建物の名義変更(相続登記)
登記事項証明書 数千円 実費
登録免許税 約数万円 実費。評価額×1,000分の4
印鑑証明代 数百~数千円 相続人全員の分
合計の目安 約15~20万円 目安です。個別事情により変更あり

お問い合わせ

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けいの行政書士事務所  行政書士 慶野 貴大(けいの たかひろ)

〒030-0962 青森市佃(つくだ)2丁目15番8号

電話:017-743-2502 携帯:090-3364-9242

お問い合わせはなるべくメールにてお願い致します。
接客中などの事情により、電話に出られない場合がございます。
※セールス等の電話・メールはお断り致します。

営業時間

平日:8時30分 ~ 17時00分

土・日・祝日は出張相談・メール・電話対応可。
接客中などの事情により、電話に出られない場合がございます。
ただし、出張相談は事前ご予約願います。